第1章 総 則
(名   称)
第 1 条 本会は、群馬県立沼田高等学校PTAと称し、事務局を同校内におく。
(目   的)
第 2 条 本会は、保護者と教職員が協力して、学校教育を充実し、生徒の望ましい進路実現を図ることを目的とする。
第 3 条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 生徒の学習活動及び特別教育活動の充実を図ること。
(2) 教育講演会、進路研修会等の開催に関すること。
(3) 施設設備の改善と充実及び教育環境の整備に関すること。
(4) 教職員の研修に対する助成に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要と認められる事業。
第2章 組 織
(会   員)
第 4 条 本会の会員は、本校生徒の保護者と教職員とする。ただし、本会の趣旨に賛同するものは、総会の承認を得て、特別会員になることができる。
(役   員)
第 5 条 本会の役員は、会長1名、副会長6名、書記4名、会計2名及び監事3名とする。
(1) 本会に顧問若干名を置くことができる。
(2) 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
(役員の任務)
第 6 条 役員は、本部役員会を構成し、会務を執行する。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議を召集し、その議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれに代わる。
(3) 書記は、本会の会議及び諸活動の状況を記録し、必要な事務を行う。
(4) 会計は、本会の会計を掌理する。
(5) 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(6) 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(役員の選出)
第 7 条 役員は、年度末の評議委員会において選出し、定期総会において報告する。なお同一役員に対し、候補者が定員を越える場合には、評議委員会における選挙により選出する。
(1) 会長は役員推薦委員会を招集して役員案を立案し、評議委員会に役員候補者を推薦することができる。
(2) 役員に欠員が生じたときは、評議委員会の議を経てこれを補充する。ただし、その任期は、前任者の残留期間とする。
(総   会)
第 8 条 総会は、本会の最高決議機関であり定期総会及び臨時総会とする。
(1) 定期総会は、毎年度年度始めに開き、会務の報告、事業並びに予算、決算、役員の報告、その他の審議を行う。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は全会員の5分の1以上の会員からの請求があった場合に招集され、必要な審議を行う。
(評議委員会)
第 9 条 評議委員会は、役員、進路委員会、生徒指導委員会、学年委員会、広報委員会の正副委員長及び地区委員会の委員長並びに校内幹事若干名をもって構成する。
(1) 評議委員会は、必要に応じて会長が招集し、会務の運営等について審議する。
 (部   会)
第10条 本会の運営を円滑にするために、全日制部会と定時制部会を設ける。
(1) 全日制部会  会長は、会員の中から若干名の委員を委嘱し、全日制部会を構成し全日制生徒を対象とした、諸事業を計画実施する
ア 部会の中に必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
 (2) 定時制部会   会長は、会員の中から若干名の委員を委嘱し、定時制部会を構成し定時制生徒を対象とした、諸事業を計画実施する。
(委 員 会)
第11条 全日制部会及び定時制部会の事業を円滑に推進するため、各部会に次の委員会又は委員を設ける。
 (1) 全日制部会   進路委員会 生徒指導委員会 学年委員会 広報委員会 地区委員
 (2) 定時制部会   進路委員 生徒指導委員 学年委員 広報委員 地区委員会
(進路委員会)
第12条 会長は、会員の中から委嘱した若干名の進路委員をもって進路委員会を構成する。
(1) 委員長及び副委員長各1名を委員の互選により選出する。
(2) 進路委員会は、進路指導に関する事業を計画実施する。
 (生徒指導委員会)
第13条 会長は、会員の中から委嘱した若干名の生徒指導委員をもって生徒指導委員会を構成する。
(1) 委員長及び副委員長各1名を委員の互選により選出する。
(2) 生徒指導委員会は、生徒指導に関する事業を計画実施する。
(学年委員会)
第14条 会長は、各学年ごとにその学年の生徒に関わる会員の中から若干名の学年委員を委嘱し学年委員会を構成する。
(1) 各学年ごとにそれぞれ委員長及び副委員長各1名を委員の互選により選出する。
(2) 各学年委員会は、該当学年の事業を計画実施する。
(広報委員会)
第15条 会長は、会員の中から委嘱した若干名の広報委員をもって広報委員会を構成する。
(1) 委員長及び副委員長各1名を委員の互選により選出する。
(2) 広報委員会は、必要に応じて広報活動を行う。
(地区委員会)
第16条 会長は、別に定める地区ごとに該当地区内に居住する会員の中から若干名の地区委員を委嘱し地区委員会を構成する。地区委員会は該当地区内の会務の執行及び連絡にあたる。
(1) 各地区委員会ごとに、それぞれ委員長及び副委員長を互選により選出する。
(2) 各地区委員会は、必要に応じて該当地区の地区総会を開催する。
(役員推薦委員会)
第17条 役員推薦委員会は、役員、および進路委員会、生徒指導委員会、広報委員会の正副委員長、並びに各学年委員長、校内幹事若干名を以て構成する。
(1) 役員推薦委員会は、必要に応じて会長が招集し、役員候補者について、会長の諮問に応じる。
第3章 会 計
(収   入)
第17条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入を充てる。
(会  費)
第18条 会費は、毎月、全日制は300円、定時制180円を授業料納入時に納入するものとする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附  則
(改   正)
第 1 条 本会則の改正は、総会の決議により行う。
(実   施)
第 2 条 本会則は平成15年5月17日から実施する。
(昭和52年2月19日 改正)
(平成 3年5月14日 改正)
(平成 5年2月19日 改正)
(平成14年2月 2日 改正)
(平成15年5月17日 改正)
(平成19年5月19日 改正)
(平成21年5月23日 改正)

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 (総 則)
第 1 条 本会は、沼田高等学校教育振興会と称し、事務局を群馬県立沼田高等学校(以下本校という)内におく。
(目的及び事業)
第 2 条 本会は、本校の各種教育活動の推進及び環境整備のための諸事業の振興に寄与することを目的とし、 そのために必要な活動を行なう。
 (会    員)
第 3 条 本会の会員は次のとおりとする。
1 正 会 員 本校生徒の保護者。
2 特別会員 本校同窓会員、PTA役員経験者。
3 賛助会員 本会の趣旨の賛同し、その活動を助成することを望む個人、法人。
4 名誉会員 本会に功労があり、役員会で推薦を受けて承認されたもの。
(役員及び職務)
第 4 条 本会に次の会員をおき、任務は下記のとおりとする。
1 会 長 1名  本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長 若干名 会長を補佐し、会長不在の場合は職務を代行する。
3 理 事 若干名 重要事項を審議決定する。
4 書 記 2名 本会の庶務にあたる。
5 会 計 2名 会長の命を受けて会計事務を処理する。
6 監 事 2名 会計を監査する。
(役員の選任及び任期)
第 5 条 本会役員の選任及び任期はつぎのとおりとする。
1 会長、副会長及び監事は総会において選任する。
2 理事、会計、書記は会長が委嘱する。
3 役員の選任は1年とする、ただし再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は、役員会において補充する。補充役員の任期は、前任者の残任期間とし、会長が委嘱する。
(顧   問)
第 6 条 本会に顧問をおくことができる。
1 顧問は役員会で推薦し会長が委嘱する。
(参   与)
第 7 条 本会に参与をおくことができる。
1 参与は役員会で推薦し会長が委嘱する。
(総   会)
第 8 条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長が招集し開催する。必要があるときは臨時に開くことができる。
(役 員 会)
第 9 条 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、総会に提出する議案及びその他の案件を審議決定する。役員は会長が招集し必要あるとき開催する。
(経   費)
第10条 本会の経費は会員の会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会   費)
第11条 本会の会費は次のとおりとする。
1 正会員 月額全日制300円、定時制100円とする。
2 特別会員 年額1口1,000円とし2口以上とする。
3 賛助会員 年額1口1,000円とし2口以上とする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(細   則)
第13条 本会の規定に定めるもののほか必要に応じて細則を定めることができる。
(付   則) この会則は平成元年2月23日から施行する。
(平成5年5月22日 改正)

群馬県立沼田高等学校PTA会則

群馬県立沼田高等学校教育振興会会則

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